労基署調査の前に行うこと
様々な要素から労基署調査では監督官に指摘を受けます。
それを防ぐためにどのようなことをしなければならないかをここでは説明します。
ここで掲載するものがすべてではありませんが、疑問に思うことがありましたら、
ご相談下さい。
(1)時間外労働などの割増賃金
割増賃金の計算の基礎に各種手当を算入させているかどうか、確認しましょう。
時間外労働に対する割増賃金の計算方法は、以下のようになっています。

つまり、割増賃金の額を計算するときは、まず基本給と諸手当を加算して、
それを1ヶ月平均所定労働時間で割るのが一般的です。
この、「諸手当」のうち、割増賃金手当の計算式から除外できる手当の種類は、
以下の6つのみで
●家族手当、●通勤手当、●別居手当、●子女教育手当、●臨時に支払われる賃金、●住宅手当
となっています。
この時間外労働などの割増賃金については、労基署でも
よく見られるポイントになりますので、注意しておいてください。
(2)最低賃金
どんな形態の労働者に対する賃金でも、最低賃金法で定める最低額を
下回ることは許されません。
平成20年7月より、最低賃金制度が改正され、以下のように定められています。
1.地域別最低賃金を下回った場合の罰金の上限額が2万円から50万円
2.産業別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合には、最低賃金の罰則は適用されなくなり、「賃金の全額払い」違反の罰則が適用
3.派遣労働者には、派遣先の地域に適用される最低賃金が適用
4.従来は、時間額・日額・週額または月額で定められていた最低賃金の表示単位が時間額のみ
最低賃金を守ることは、最低のルールになっているので、しっかり把握していきましょう。
(3)書類の保存期間
労働法に規定する書類等の保存期間をきちんと守っているかどうか確認しておきましょう。
会社が活動していくための文章が多く作成されています。特に、人事・労務関係では、
多くの文書が存在します。これらの文書については、
各法律で「保存期間」というものが決められています。
たとえば、退職者であっても、その人の労働者名簿は退職日から3年間は
保存しておかなければなりません。
|
法律名 |
書面・資料名 |
起算日 |
保存期間 |
|
労働基準法 |
労働者名簿 |
死亡、解雇、退職の日 |
3年間 |
|
|
賃金台帳 |
最後の記入をした日 |
3年間 |
|
|
雇入れに関する重要な書類 |
死亡、解雇、退職の日 |
3年間 |
|
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解雇・退職に関する重要な書類 |
死亡、解雇、退職の日 |
3年間 |
|
|
災害補償に関する重要な書類 |
災害補償の終わった日 |
3年間 |
|
|
賃金その他労働関係に関する重要な書類 |
その完結の日 |
3年間 |
|
雇用保険法 |
雇用保険に関する書類 |
完結の日から |
2年間 |
|
|
被保険者に関する書類 |
|
4年間 |
|
労働保険徴収法 |
徴収に関する書類 |
完結の日から |
3年間 |
|
|
被保険者関係届出事務等処理簿 |
|
4年間 |
|
労災保険法 |
特に規定なし |
|
最低2年間が望ましい |
|
労働安全衛生法 |
特別教育の記録 |
|
3年間 |
|
|
健康診断の記録 |
|
5年間 |
|
健康保険法、厚生年金保険法 |
特に規定なし |
|
最低2年間が望ましい |
(4)労働者の派遣の適正化
法違反である「偽装請負」や「二重派遣」に該当しないかチェックしておきましょう。
しっかりと派遣と請負の形態をしっておく必要があります。
以下に示しますので、しっかり違いを理解してください。
●労働者派遣の基本的な形態
●請負の基本的な形態
では、よく問題になる二重派遣のケースを見ていきます。
派遣先から労働者派遣の発注を受けた派遣先が別の派遣元に外注し、
その下請派遣会社と雇用関係にある労働者が派遣先から指揮命令を受けて
仕事をするという形態の場合は、「二重派遣」となります。
この場合、派遣元事業主は労働者派遣法違反になります。

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